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目次

1 早期の遺産分割手続きの必要性

親族が亡くなられたあと、葬儀や四十九日等の行事を執り行うことに精一杯となり、亡くなられた方の遺産整理については、なかなか手が付けられない方も多いと思います。気がつけば親族が亡くなられてから数年が経っていた、という話もよく耳にします。

もっとも、遺産分割手続は時間が経てば経つほど手続きが複雑になる可能性があります。亡くなられた後、時間の経過により当初の相続人も亡くなっていき、孫、ひ孫の代が相続人となっているといった事態も生じ得ます。私が経験した事案では、相続人が70人以上いるというものもありました。

そのような状況になってしまいますと、相続人全員と遺産分割について話し合いをすること自体難しくなり、さらなる時間とコストがかかってしまいます。

このような状況を回避するためにも、遺産分割のご相談はできる限りお早めにされることをお勧めいたします。

また、遺産分割手続といっても何から手をつけていいか分からない方も多くいらっしゃることと存じます。そこで、以下、遺産分割手続きについてご説明いたします。

2 遺産分割手続きの流れ

⑴ 相続人の確定

遺産分割手続は、相続人全員の同意がなければできません。そこで、まず相続人の範囲を確定させることが重要です。もっとも、事案によっては、相続人が遠い親戚にあたり連絡先も住所もわからないといったことも起こり得ます。

弁護士であれば、相続人の範囲や住所等を調査することが可能ですので、このような場合には、弁護士に相続人調査を依頼することをお勧めします。

⑵ 遺産の確定

次に、亡くなられた方の遺産の範囲を特定する必要があります。一般に遺産として考えられる財産は、土地・建物といった不動産、預貯金、株式、そして車などの動産が想定されます。

もっとも、被相続人死亡後、長期間経過している場合、当該被相続人名義の預貯金通帳を相続人の一人が使い込んでいたことが後から発覚することもあります。このようなことがないように、被相続人の死亡後は、遺産の管理方法について、相続人間で協議をしておくことが重要となります。

⑶ 協議

相続人と遺産の範囲の確定ができたら、いよいよ相続人間で遺産分割の協議を行うことになります。この遺産分割協議は、あくまでも当事者間でのお話し合いです。

そして、相続人が多い場合や、相続人の一部が協議に応じない場合などは、この協議を行なっても、お話し合いが進捗しないことがあります

そのような場合には、速やかに調停手続に移行することをお勧めいたします。

⑷ 調停

遺産分割調停とは、裁判所の手続きを利用したお話し合いです。この手続のメリットは、相続人の一部が調停期日に出席せずにお話し合いに応じなかった場合であっても、最終的には裁判所が遺産分割を認めてくれる可能性がある点にあります。

上記⑶の遺産分割協議のときのように、話し合いに応じたくない相続人の「逃げ勝ち」を許さない点が特色といえます。

⑸ 審判

最後に、審判手続についてご説明いたします。上記⑷の遺産分割調停を行なったが、調停がまとまらなかった場合には、最終手段として、裁判所が審判手続において、遺産分割の内容について判断をすることになります。この段階では、各当事者がそれぞれ主張を行い、証拠を提出し合い、当該主張、証拠をもとに裁判所が審判を下します。

3 遺産分割手続では扱えない紛争について

⑴ 遺産預貯金の使途不明金

以上の説明は、遺産分割調停や審判において、遺産分割の内容について話し合ったり、争ったりする場合の手続きについての説明です。

一方で、相続人の範囲に争いがある場合や、遺産の範囲に争いがある場合また、遺産たる当該財産自体に争いがある場合には、別途民事訴訟において、権利関係を確定させなければなりません。

たとえば、被相続人の死後、相続人の一人が勝手に、遺産たる預貯金を消費した場合に、その消費分につき他の相続人が返還を求めるには、遺産分割調停ではなく、別途民事訴訟を提起する必要があります。

⑵ 相続人の地位に争いがある場合

また、相続人の地位を主張する者が実は被相続人と血縁関係がなかったことが問題となる場合など、相続人の地位自体に争いがある場合には、別途民事訴訟においてその地位を確定させる必要があります。

このように、相続に関係する争いについて、その全てが遺産分割手続きで解決できるものではありません。紛争内容によっては、選択すべき手続きが異なっております。

4 最後に

当事務所では、遺産分割、その他相続に関するご相談について、個人のお客様に対しては無料でご相談をお受けしております。

相続絡みの事案では、初期対応を誤ったばかりに紛争が拡大してしまうケースも多くございますので、是非お早めに相談にお越し下さることをお勧めいたします。

そもそも何から相談したらいいのか分からないといった状況でも問題はありませんので、まずはお気軽にご相談にいらして下さい。

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