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離婚と聞くと、一般的にはネガティブなイメージを持たれがちです。しかし、本当にそうでしょうか。
2人1組のペアが、意思疎通を図ることが困難となり、これ以上関係を続けることができなくなったとき、別々の道を歩むことで、残りの人生の幸福度を高めることはできると思います。離婚も結婚も幸福な生活を送るための手段に過ぎません。
さて、離婚や男女問題の相談に来られる方の中には、自身が今後相手方との関係をどのようにしたいのか、という点について答えが出ていない状態の方も多くいらっしゃいます。むしろ悩みを持たれた状態で相談にいらっしゃることから、そのような状態は当たり前とも言えます。そのような状態を解消するためにも、そもそも離婚をするにはどのような手続きが必要なのか、といった点を知っておく必要があります。
またパートナー間の法律問題に関して、弊所では不貞慰謝料請求のご相談を承ることが多くございます。配偶者が不貞をしていることを知り、苦しい思いをしている方、また一方で配偶者との関係がうまくいかず結果として不貞をしてしまった方など、背景事情は千差万別ですが、夫婦関係・男女問題について悩みを抱えている方は、多くいらっしゃいます。
このような悩みは、人間関係、特にパートナーシップの問題であり、理屈だけで割り切って解決することは大変困難です。
しかし、それでも法律的な解決方法を知ることで、解決の糸口が見えることは多々あります。
そこで、以下、離婚の手続き等について、ご説明いたします。
協議離婚とは、当事者同士のお話し合いで離婚の合意をし、離婚届を役所に提出する方法による離婚です。
当然、この方法による離婚が最も簡易な方法になりますが、双方のお話し合いがまとまらない限り、この手段での離婚はできません。
調停離婚とは、裁判所の調停手続きを利用して行われる離婚です。この調停手続きは、調停委員を間に挟んで行われます。調停期日当日、各当事者はそれぞれ別の控え室に待機して、意見を伝える際には調停室にいる調停委員に意見を伝えるのみであり、直接相手方とお話をする必要はありません。
このように、離婚調停の場合、相手方と直接話し合いをせず、調停委員という第三者を介して話し合いが行われることから、現状話し合いが困難な当事者にとっては、1の協議離婚よりも意見交換がしやすい方法といえます。
1の協議離婚、2の調停離婚はいずれも、お話し合いに過ぎず、法的拘束力はありません。したがって、当事者の一方が離婚に応じない場合には、離婚をすることはできません。
このような場合には、当事者一方が離婚訴訟を提起することになり、その場合、離婚の要件を法的に満たしているか否か、を裁判所が判断することになります。
離婚をする場合には以上の3つのうちのいずれかの方法で行うことになります。また、3の裁判離婚の手続きをとる場合には、まず離婚調停手続きを経なければならない、といったルールがあります。
更に、離婚の際には、夫婦の財産をどのように分けるかといった財産分与の問題、またお子様がいる場合には親権の問題についても検討する必要があります。
夫婦双方が離婚することに承諾しない場合は、前述の通り離婚訴訟を提起することになります。そして、どのような場合に法的に離婚が認められるのかという点について、民法第770条は下記のように規律しています。
記
① 不貞行為(民法第770条1項1号)
② 悪意の遺棄(民法第770条1項2号)
③ 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
④ 強度の精神病(民法第770条1項4号)
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法第770条1項5号)
まず、民法は夫婦の一方、が①不貞をした場合を、離婚原因として定めています。この場合には、不貞を行なった証拠があるか否か、という点が問題となります。昨今であれば、不貞をした配偶者と不貞相手との間のラインのメッセージや、自動車のドライブレコーダーの録音データ等が証拠となることもございます。
②悪意の遺棄、とは、正当な理由なく、民法が夫婦の義務として定めている同居・協力義務を履行しないことをいいます。もちろん、単に別居を開始したという程度で離婚が認められるものではなく、別居に至る事情、別居開始後に夫婦の一方が他方に対して生活費を渡しているか否か、等諸々の事情を考慮して判断されます。
夫婦の一方が、③3年以上の生死不明の場合にも離婚が認められます。実務上、この類型の離婚は多くはありませんが、民法制定当初から、民法は同離婚原因を定めています。
民法は、④「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」を離婚原因と定めています。
なお、裁判所は、配偶者の一方が強度の精神病にかかった場合に直ちに離婚を認めてよいとは考えておらず、強度の精神病を患った一方の配偶者の経済的手当を考慮した上で、離婚の可否を判断しています。
民法は上記第770条1号から4号において、具体的な離婚原因を明記していますが、5号においては、「婚姻を継続しがたい重大な事由」という一般的・抽象的な規程を置いています。
これは、同1号から4号までの事由に該当しない場合であっても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められる場合には、離婚を認めるという趣旨です。一方配偶者からのDVがある場合、別居が一定期間継続されている場合、一方配偶者が犯罪を犯した場合等に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められることがあります。
具体的にどのような場合に5号に該当するかは、個別具体的事情により判断されることから、まず弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が相談対応から事件処理まで対応いたします。
現在、夫婦関係・パートナー関係でお悩みの方は、是非一度お気軽にご相談にお越しください。
平穏な生活を取り戻せるよう、弁護士・弊所スタッフ一同尽力いたします。
岡野法律事務所
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