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目次

1 保険会社への対応に不安を感じてらっしゃる方へ

交通事故に遭われて相談にいらっしゃる方は、ご自身の怪我や今後の治療について大変不安な気持ちを抱いていらっしゃることと思います。

特に、事故後、①病院に通っていたが保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われてしまったり、②保険会社から提示された慰謝料額が低すぎるのではないのかと疑問に思ったり、保険会社との交渉に不安を感じている方も多いと思います。

このような事態が生じる理由の一つとして、情報の非対称性が挙げられます。交通事故に遭われた方は、通常の場合、交通事故の保険業務に精通していません。一方で、保険会社は、その道のプロとして保険実務の支払金額の相場や、今後の手続きの流れ等についての情報を保有していることが多いです。

このような状況を解消するためにも、是非弁護士へ早めの相談をされることをお勧めいたします。

また、ご参考までに、前述の①②に関する保険会社への対応方法について、今回、一般的なご説明をさせていただきます。

2 保険会社から治療費の打ち切りを伝えられた場合の対応

⑴ 保険会社の主張を鵜呑みにしない

保険会社は、自社の支出を抑えるためにも、治療費の保険適用をなるべく短期間で済ませたいと考えます。そのため、治療費についても、本来であれば未だ治療を継続する必要があるにもかかわらず、治療費の保険適用を打ち切ると主張することがあり得ます。そこで、保険会社の治療費打ち切りの主張に対しては、保険会社の主張を鵜呑みにしないことが重要です。

⑵ 症状固定

それでは、保険会社の治療費支払い打ち切り時期として妥当な時期はどの時点となるのでしょうか。

結論から申し上げますと、交通事故に遭われた方の症状が「症状固定」(これ以上治療を継続しても、症状が改善されずまた、悪化することもない状態)であると医師が判断したタイミングが適切な治療費支払いの打ち切り時期となります。

この判断は医学の専門的知見を有している医師にしかできませんので、医師の判断を仰ぐ必要があります。しかし、実際の交通事故の損害賠償実務において、保険会社は医師の判断を仰がずに、独自の判断で症状固定の主張をしている場合もあります。そのような場合には、医師に診断書・意見書を作成してもらい、未だ症状固定に達していないことを示す資料を作成することが重要です。

⑶ 症状固定時期確定の重要性

この症状固定時期をいつとするか、という問題は、保険会社が支払うべき治療費の金額、また被害者が保険会社に対して請求する入通院慰謝料の金額を定める上で、極めて重要な事項となります。以下、ご説明いたします。

ア 治療費の請求

交通事故被害者は、加害者側に対して、相手方の過失などの違法行為と因果関係にある範囲でのみ損害の賠償を請求できます。そして、上述の「症状固定」時期が到来した場合、当該時期以降に治療を行っても、症状が回復することはなく、また症状が悪化することもない以上、理論上は、治療を行う必要性がないことになります。

このような理屈から、交通事故の損害賠償請求においては、症状固定後の治療費は、当該違法行為との間に因果関係がないもとして扱われることから、損害賠償請求をすることができなくなります。

イ 入通院慰謝料の請求

交通事故の被害者は加害者側に対して、実際の治療費だけでなく、精神的損害について慰謝料請求を行うことができます。もっとも、精神的損害を金額に換算することは困難です。

そこで、日本の裁判実務においては、症状固定時期までの入通院期間の長さに応じて、慰謝料額を算定しています。

このように、症状固定の時期をいつにするかによって、治療費を請求できる期間および入通院慰謝料の請求額が変わってくることから、症状固定時期の判断は慎重に行う必要があります。

3 保険会社から慰謝料額を提示された場合の対応

次に、保険会社から提示された慰謝料額の妥当性についてご説明いたします。

一般的に、保険会社は交通事故当事者の方と交渉をする場合には、弁護士を相手に交渉する場合よりも安価な示談額を提示する傾向にあります。その理由は、治療費打ち切りの理由と同じく、保険会社の支出を抑える点にあります。

したがいまして、保険会社から慰謝料額を提示された場合には、示談書にすぐに署名をするのではなく、まず弁護士に相談をすることをお勧めします。

4 物損事故について

交通事故のご相談にあたり、相談者様に傷害は生じておりませんが、自動車が損壊した場合の物損事故のご相談を承ることも多くございます。

物損事故の場合の保険会社への対応も、基本的には人損事故の場合と同様です。損害賠償の交渉に弁護士が入ることで、保険会社の提案額が増額することがありますので、保険会社から示談の提案を受けた場合には、まず弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

5 最後に

弊所では、交通事故の損害賠償請求事案に関する経験豊富な弁護士が相談から実際の事件処理まで対応いたします。

保険会社への対応については、まず正確な知識を得ることが重要となりますので、是非一度弊所へご相談下さい。

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