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【借金・債務整理に強い弁護士】神奈川・横浜で無料相談

借金問題で悩まれている方は、日々の生活を送ることができるのかどうか、大変不安に感じてらっしゃることと思います。

また、「こんなことを弁護士に相談してもいいのか」といった気持ちから、なかなか弁護士に相談することができない方もいらっしゃるかと思います。

しかし、大別して、①任意整理、②自己破産、③個人再生の3つの方法のいずれかを利用すれば、借金を整理できる可能性が高まります。

そこで、これら3つの方法について説明させていただきます。

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目次

1 手続きの説明

⑴  任意整理

任意整理とは、弁護士が債務者の代理人となり、各債権者と借金の減額の交渉を行うことです。

現在の取引実務において、借金返済額の大幅なカットに応じてくてる債権者は多くはありませんが、弁護士が交渉を行うことで、和解成立後の利息の返済をカットしてくれる債権者は一定程度いらっしゃいます。

また、弁護士が債務者代理人になったことを債権者に通知すると、債権者が金融機関や貸金業者である場合には、債務者への直接の取り立てもできなくなります。

弁護士に依頼される前に、債権者からの取り立てに悩んでいた方にとっては、債権者からの取り立てが止まることも、弁護士に債務整理を依頼するメリットとなります。

⑵ 自己破産

自己破産とは、裁判所に、債務者に支払能力がないことを認めてもらう手続きです。

更に、自己破産手続きをする場合は、裁判所に債務の支払いを免除してもらう手続(免責許可決定)を経ることで、借金の支払いを免れることになります。

どのような場合に、借金の支払いが免除されるのかは、債務者の負債額、所有財産の額、収入等により決定されることになります。

例えば、債務者が住宅を所有している場合に、自己破産手続きを行うと、当該住宅の土地建物を売却した上で、債権者に売却代金を配当しなければならない可能性があります。

このような場合には、自己破産を望まれない債務者の方もいらっしゃるので、後述の個人再生手続きをとることができるか否か、検討することとなります。

⑶ 個人再生

個人再生手続きとは、裁判所の手続きにおいて、今後の借金返済計画を提示した上で、債権者に支払うべき負債額を減額してもらう手続きを指します。上述の自己破産手続きのように、借金返済を全額免除されることはありませんが、個人再生手続きにより、最大減額率で借金返済額を10分の1に減額できることもあります。

借金の整理手続きにおいて、個人再生手続きが利用されることは多くはありません。

もっとも、上記の自己破産手続きをすることで、マイホームを手放さなくてはならなくなる方や、自己破産手続きをすることで現在の職業を継続することが法律上出来なくなる場合には、この個人再生手続きを採用する場合があります。

2 自己破産手続きについての補足説明

⑴ 自己破産手続きをとることによるデメリットが少ないこと

ご相談にお越し下さるお客様の中には、相談当初、自己破産手続きを選択することに心理的抵抗を示される方もいらっしゃいます。その理由としましては、「自己破産」という言葉に対する漠然としたマイナスのイメージが挙げられます。

お客様の中には、「自己破産をしたら、親戚や職場にそのことが知られてしまうのではないか」と不安を抱いている方もいらっしゃいます。

しかし、基本的にはそのようなことはありません。

もちろん、同居の家族で家計を同一にしている者に対しては、自己破産手続き終了後に、黒字家計を実現するために、しっかりと家計を共有する必要がありますので、そのような家族の方との間では、むしろ自己破産手続きを行うことを共有することが望ましいです。

しかし、債権者でない限り、それ以外の親族等に対して、自己破産手続きを行うという情報が、裁判所経由で伝わることはありません。

また、自己破産手続きを行った場合、選挙権がなくなるのではないか、といった質問を受けることが稀にありますが、そのようなこともございません。

但し,自己破産手続きを行う場合、同手続き後、およそ7年から10年間は、ローンを組んだり、クレジットカードを利用したりすることができなくなります。

もっとも、一度借金の返済が困難となった方にとっては、自己破産手続き後は、ローンを組んだり、クレジットカードを利用したりせずに、現金払いの家計の収支を賄う方が安定した生活を送れるとも考えられますので、この点も特段デメリットとはいえません。

⑵ 自己破産手続きのメリット

一方で、自己破産手続きをとる場合、裁判所からの免責許可決定を得ることで、借金の全額の支払いが免除されることになり、メリットが非常に大きいです。

以上から、自己破産手続きが可能な場合には、同手続きをとることが基本的には、相談者様のメリットになります。

私は、今まで、自己破産手続きに対して不安なイメージをお持ちの相談者様に対しては、同手続きのデメリットがほぼないことを丁寧にご説明させていただくことで、相談者様の不安を解消し、相談者様に対して、最善の将来設計をご提案させていただいております。

3 最後に

上記の3つのいずれの手続きを採用すべきかは、借金をした経緯、債務者の方の負債額や所有財産の有無、そして職業等によって変わってきます。

当事務所では、債務整理の経験豊富な弁護士が相談から事案処理まで対応させていただきます。

現在、借金の整理で悩まれていらっしゃる方は、お一人で悩まずに、是非一度当事務所へ相談にお越し下さい。

まずは、借金整理についての正確な知識を得ることが、現状を改善するための近道になります。是非、お気軽にご相談下さい。

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神奈川県横浜市中区日本大通15番地
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